1947-12-05 第1回国会 参議院 本会議 第62号
第六に、子の名には常用平易な文字を使用せしむることといたしまして、当用漢字表制定の趣旨に副うために、第五十條の規定を設けました。また第百七條において、家事審判所の許可を得て、比較的容易に氏名を変更し得ることにいたし、その届出を要するものといたしました。
第六に、子の名には常用平易な文字を使用せしむることといたしまして、当用漢字表制定の趣旨に副うために、第五十條の規定を設けました。また第百七條において、家事審判所の許可を得て、比較的容易に氏名を変更し得ることにいたし、その届出を要するものといたしました。